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空き家の火災保険は入るべき?加入条件と注意点をわかりやすく解説

相続などで利用予定のない空き家をお持ちの方の中には、火災保険に入るべきか迷っている方もいるのではないでしょうか。

火災保険は料金がそこまで高くないとはいえ、必要がなければ費用を抑えたいところです。

ただ、誰も住んでいない家であっても火災が発生するリスクはゼロではありません。

もし発生してしまえば、大ごとになり、多額の費用が生じることもあります。

この記事では、空き家の火災保険に入るべきか解説します。

目次

結論、空き家でも火災保険には入るべき

もしかすると誰も住んでいないのだから火災保険は不要と考えるかもしれませんが、そんなことはありません。

空き家は人の目が届かない時間が長く、問題があっても発見が遅れて被害が拡大しやすいという難点があります。

使っていないから安全ではなく、使っていないからこそ危険なのです。

空き家の火災原因

空き家での主な出火原因は放火と、老朽化した電気・ガス設備の不具合です。

明かりが灯らず住人の気配がなかったり、外から家の中の様子をうかがうことができる家は人が近づきにくく、放火犯にとって好都合であるため狙われやすい傾向があります。

また、近隣に家がなく人の気配があまりない、門扉がなかったり常に開いている家も、誰でも容易に侵入できてしまうため放火の標的になりやすくなります。

長期間使用していない電気設備はほこりや湿気によって劣化が進みやすく、コンセントにプラグを差したまま放置することで発生する「トラッキング現象」や、ネズミなどの小動物が配線をかじることで火花が発生し火災につながるケースもあります。

プロパンガスのボンベが残っている、ガス配管が老朽化しているといった状態も危険で、ガス漏れが引き金となり火災に発展するおそれがあります。

人が住んでいれば早期に気づける異変が、空き家では長期間放置されることで被害が拡大します。

火災後には費用負担が発生

空き家で火災が発生した場合、焼けた建物はそのままにできないため解体が必要になります。

建物の解体費用や焼け残った家財の処分費用などで、数十万円から数百万円規模の出費がかかることもあります。

もし火災保険に加入していなければ、これらの費用はすべて自己負担です。

焼け残った建物や瓦礫を放置すると近隣への悪影響が生じ、自治体から指導を受けることにもなりかねません。

火災保険に加入していれば、こうした予期せぬ費用に対して一定の補償を受けることができるため、経済的なリスクを抑えられます。

近隣への賠償責任

空き家から出火して隣家に火が燃え移った場合、所有者の法的責任がどうなるかを理解しておく必要があります。

失火責任法では「失火者に対しての損害賠償責任はない」と規定されています。

過失による火災であれば、空き家の火災で隣家に被害を与えたとしても、所有者はその責任を問われないということです。

ただし、失火者に重大な過失(重過失)があると判断された場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。

「空き家を放置していて容易に侵入しやすい状況にあった」

「燃えやすいゴミが散乱しているなど放火による火災を起こしやすい状況を放置した」

「自治体からの度重なる指導や助言を無視していた」

こういった判断がなされれば重過失とみなされ、損害賠償責任が発生するかもしれません。

管理を怠るほど賠償リスクは高まるため、保険への加入とあわせて適切な管理を継続することが重要です。

空き家の火災保険加入の注意点

空き家が火災保険に加入する際は、居住中の物件向けの保険とは異なる点が複数あります。

加入前に把握していないと保険料の想定外の高さや、必要な時に保険金を受け取れないという深刻な事態になりかねません。

住宅物件と一般物件の違い

火災保険では、建物が「住宅物件」か「一般物件」かによって加入条件や補償内容が異なります。

居住実態がなく、家財も置かれていない空き家は「一般物件」として扱われます。

一般物件とは店舗や事務所と同じ分類で、住宅物件よりも加入条件や保険料の面で不利になりやすいです。

相続で取得したものの住む予定がない実家や、長期間放置されている空き家などがこれに該当します。

一般物件は個人用火災総合保険には加入できないのが一般的です。

もう一点大きな問題が、地震保険への加入制限です。

空き家が一般物件の場合は、地震保険に加入することができません。

地震保険の役割は、生活の再建を助けることを目的とするものだからです。

地震大国の日本では地震リスクへの備えも重要ですが、一般物件扱いになった空き家では地震保険を付帯することができません。

なお、転勤などで一時的に空き家になっている場合や家財が残っている別荘などは住宅物件として加入できるケースもあるため、自分の空き家がどちらの分類になるか保険会社に確認しておくとよいでしょう。

保険料が居住中より割高になる

空き家が一般物件に分類されると、保険料は居住中の物件と比べて高くなります。

空き家の火災保険料は、一般的な居住用物件と比べて1.5〜2倍程度高額になります。

なぜなら、空き家が火災や自然災害のリスクが高いと判断されるためです。

年間の保険料は1万円から6万円程度が相場となっており、例えば木造住宅で築30年の空き家の場合、居住用では年間2万円程度の保険料が空き家では4万円前後まで跳ね上がる可能性があります。

固定資産税・管理費にこの保険料が毎年加わることを念頭に置いた上で、空き家をいつまで保有し続けるかを計画しておくことが重要です。

告知義務を果たさないと保険が無効になる

空き家の火災保険に加入する際は、契約時の告知義務を正確に履行することが極めて重要です。

保険会社への告知不備や虚偽申告は、保険金が支払われない原因となる可能性があります。

特に重要なのは、建物が現在空き家状態であることを正確に伝えることです。

見落とされやすいのが、既存の保険に関する変更告知です。

居住用住宅として申告した後に空き家になった場合も、速やかに保険会社に連絡して契約内容の変更手続きを行う必要があります。

親が亡くなって実家が空き家になったとき、転居によって空き家になったときなど、「空き家状態になった時点」での告知が義務となります。

この手続きをしないまま火災が発生すると、保険金が支払われないリスクがあります。

加入中の保険内容を確認し、空き家になった時点で保険会社へ連絡しておきましょう。

火災保険と合わせて根本的な解決が必要

火災保険への加入は空き家を保有する上で重要な備えですが、保険はあくまで損害を補填する手段に過ぎません。

保険料・固定資産税・管理費を払い続けながら空き家を保有し続けることで、毎年一定の費用が積み上がっていきます。

老朽化が進むほど火災リスクは高まり、特定空き家に認定されると固定資産税が最大6倍になる可能性もあります。

損害賠償を負うリスクや管理にかかる手間、割高な保険料がかかることなどを考えると、使用しない空き家は早めに売却したほうが良いといえるケースもあるでしょう。

売却すれば保険料・固定資産税・管理費といった継続コストがすべてなくなり、火災リスクや賠償リスクからも解放されます。

老朽化が著しい・遠方にある・権利関係が複雑といった事情があっても、訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば現況のまま売却できる可能性があります。

まとめ

空き家は放火・漏電・老朽化による出火リスクは居住中の物件より高く、無保険のまま火災が発生すると解体費用や近隣トラブルへの対応で多額の自己負担が生じます。

火災保険加入の際は、空き家が一般物件として扱われることで保険料が割高になる点・地震保険に加入できない点・空き家になった時点での告知義務の3点を必ず確認してください。

ただし、保険料を払い続けながら空き家を保有する状況を続けたくないのなら、売却という選択肢も早めに検討することをおすすめします。

空き家の処分でお困りでしたら、訳あり物件買取専門のINTERIQへご相談ください。

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