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ゴミ屋敷を相続放棄するべき?判断基準・手続きの流れ・放棄後の管理責任を解説

親や親族が亡くなり、残された家がゴミ屋敷だったとき、相続するべきかどうか迷う方もいるでしょう。

片付けに高額な費用がかかる可能性があり、近隣トラブルや行政指導のリスクも引き継ぐことになるため、相続放棄を検討するのは自然な判断です。

ただし、相続放棄はゴミ屋敷だけを切り離せる手続きではありません。

預貯金や有価証券といったプラスの財産も含め、すべての相続権を失うことになります。

また、放棄後も一定の管理義務が残る場合があるなど、手続きの前に把握しておくべき注意点が複数あります。

本記事では、ゴミ屋敷の相続で直面する問題から放棄の手続き・注意点まで、判断に必要な情報をまとめて解説します。

目次

ゴミ屋敷の相続で直面する問題

ゴミ屋敷を相続するとどのような問題が起こりうるでしょうか。

費用・近隣トラブル・行政対応など、問題は片付けだけにとどまりません。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

片付け費用が数十万〜数百万円になる

ゴミ屋敷の片付け費用はゴミの量・部屋の間取り・汚損の程度によって変わります。

長年にわたって蓄積されたゴミが多い場合や害虫・悪臭の問題がある場合は、費用がさらに膨らみます。

費用の内訳は、ゴミの回収・運搬・処分費用に加え、作業員の人件費、床や壁の汚れが広範囲に及ぶ場合のリフォームなどです。

ゴミが床を抜けるほど積み重なっていた事例では、処分費だけで想定の数倍に達することも報告されています。

近隣トラブル・行政指導のリスクを引き継ぐ

ゴミ屋敷を相続した時点で、近隣への迷惑や行政からの指導もそのまま引き継ぐことになります。

生ゴミや廃棄物が大量にある建物では害虫・害獣が発生しやすく、悪臭が隣接住宅に届くことがあります。

近隣住民がすでに行政へ苦情を申し入れていた場合、相続した新たな所有者が対応を求められます。

行政からの管理指導に従わず放置が続くと、行政代執行の対象になり、強制的な除去・清掃が行われてその費用が所有者に請求されるリスクもあります。

建物が老朽化している場合、屋根瓦や外壁が落下して隣家や通行人に損害を与えると、工作物責任(民法717条)に基づく損害賠償責任を問われる可能性もあります。

ゴミ屋敷を相続するということは、片付け費用だけでなく、こうした法的・社会的リスクをすべて引き受けることを意味します。

建物の資産価値がほぼゼロのケースが多い

ゴミ屋敷として長年放置された建物は、劣化が著しく進んでいることが多く、売却できたとしても値がつかないか、解体費用を差し引くとマイナスになるケースがあります。

建物を解体して更地にした場合、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税が最大で6倍になることも知っておく必要があります。

買取業者に依頼する場合でも、ゴミが残ったままの状態や著しく傷んだ建物では、市場価格よりも大幅に低い額しか提示されない場合がほとんどです。

片付け費用・解体費用・固定資産税の増額という三重の負担が重なると、相続したこと自体が経済的なマイナスになりかねません。

「相続すればいつか売れる」と楽観的に考えて引き受けると、処分にかかる費用と毎年の税負担だけが積み重なる事態になりかねません。

相続放棄の仕組みを理解しよう

相続放棄は、民法が定めた法的手続きです。

ここでは、制度の仕組みについてお伝えします。

相続放棄=最初から相続人でなかったことになる

相続放棄を家庭裁判所に申述し、受理されると相続人は相続開始時にさかのぼって「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます(民法939条)。

これにより、被相続人のプラスの財産(不動産、預貯金、有価証券など)とマイナスの財産(借金、未払い賃料など)のすべてを引き継ぐ立場から完全に離脱します。

相続放棄は遺産分割協議とは根本的に異なります。

相続人同士で合意するだけでは法的な放棄にはならず、家庭裁判所への申述という正式な手続きが必要です。

また、相続放棄は一度受理されると、詐欺や錯誤による場合を除いて撤回が認められません。

取り消しができない決断であることを踏まえて慎重に判断してください。

申述期限は知った時から3ヶ月以内

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法915条1項)。

この3ヶ月を熟慮期間といい、被相続人の死亡日ではなく、自分が相続人であること・相続の開始を知った時点からカウントが始まります。

疎遠だった親族の死亡を後から知った場合は、知った時点から3ヶ月が起算されます。

3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしないまま熟慮期間が経過すると、単純承認したものとみなされ(民法921条2号)、以後は相続放棄を選べなくなります。

期限内に財産調査が完了しない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てることができますが、認められるかどうかは裁判所の判断によります。

相続放棄するとすべての財産を放棄する点に注意

相続放棄で最も誤解されやすいのが、「ゴミ屋敷だけ放棄できる」という思い込みです。

相続放棄は相続全体に対して行う手続きであり、不動産だけを選択して放棄することはできません。

ゴミ屋敷を手放したいために放棄すると、預貯金・株式・生命保険金(遺産に含まれるもの)・自動車といったプラスの財産もすべて取得できなくなります。

相続財産の中にゴミ屋敷以外の財産が多く含まれている場合、相続放棄が経済的に不利になることがあります。

一方、被相続人に多額の借金がある場合は、不動産も負債も引き継がない相続放棄が有利に働くことがあります。

ゴミ屋敷を相続放棄するメリット・デメリット

相続放棄が自分の状況に合った選択かどうかを見極めるために、メリットとデメリットをそれぞれ整理します。

相続放棄するメリット

片付け費用・維持費・税金負担から解放される

相続放棄をすれば、ゴミ屋敷の片付け費用、固定資産税、建物の維持管理コストをすべて負担する必要がなくなります。

利用する見込みがなく、売却も難しい不動産を相続した場合、毎年固定資産税が発生し続けるため、何年も保有するだけで累積の税負担が生じます。

相続放棄によってこの負担の連鎖を断ち切ることができます。

また、被相続人に借金がある場合は、相続放棄によって負債の承継も回避できます。

ゴミ屋敷に価値がなく、かつ被相続人に債務がある場合は、相続放棄による経済的なメリットが大きいケースと言えます。

近隣住民とのトラブルを回避できる

相続放棄によって所有者の地位を離れることで、近隣住民からの苦情対応や行政からの管理指導への対処義務が原則として消滅します。

ゴミ屋敷が既に近隣トラブルを引き起こしている状態で相続すると、対応が相続人に回ってきますが、放棄によってその責任から離脱できます。

ただし、後述するように「現に占有している」場合には2023年改正後の民法940条に基づく保存義務が残ります。

同居していた場合や建物の鍵を持って定期的に管理していた場合には、放棄後も一定の管理責任が続く点に注意が必要です。

相続放棄するデメリット

他の財産も放棄しなければならない

相続放棄をするとゴミ屋敷と同時にプラスの財産もすべて取得できなくなります。

被相続人の銀行口座に預金が残っていても、株式や投資信託があっても、遺産として受け取ることができません。

相続人の立場を失うため、遺産分割協議にも参加できなくなります。

放棄によって失う利益の合計と、相続した場合にかかる片付け費用・維持費の合計を比較した上で判断することが重要です。

感情的にゴミ屋敷を引き受けたくないという気持ちが先行して、他の有益な財産まで手放してしまうケースが起きています。

相続放棄しても管理責任が完全にはなくならない場合がある

2023年4月1日施行の改正民法940条1項により、相続放棄をした者が「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、次の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務(保存義務)を負うことが明確になりました。

「現に占有」とは、建物を事実上支配・管理している状態を指します。

被相続人と同居していた場合、鍵を持って定期的に管理していた場合などは占有状態と判断される可能性があります。

一方、長年別居しており鍵も持たず立ち入っていなかった場合は占有に当たらず、相続放棄によって管理責任からも解放されます。

放棄を検討している段階で、自分が対象の建物を「占有」していると言える状態かどうかを確認しておきましょう。

相続放棄後のゴミ屋敷の管理責任はどうなるか

相続放棄後の管理責任については、2023年4月施行の民法改正によって規律が大きく変わりました。

2023年民法改正で変わった管理責任のルール

改正前の旧民法940条1項は、相続放棄をした者に対し「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」財産を管理し続ける義務を課していました。

このルールのもとでは、遠方に住んでいて実際に財産を管理していなかった相続人にも管理義務が及ぶ可能性があり、過剰な負担だという批判がありました。

2023年4月1日施行の改正民法940条では、義務を負う者の条件が「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している者」に限定されました。

また、義務の名称も「管理義務」から「保存義務」に変更されました。

義務の終了時期が「次の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで」と明確に定められた点も重要な変更です。

なお、この改正は経過措置なく施行されており、2023年4月1日より前に発生した相続や相続放棄にも新しいルールが適用されます。

「現に占有している」場合に保存義務が生じる

保存義務が発生するのは、相続放棄の時点でその財産を「現に占有している」場合に限られます。

占有とは財産を事実上支配・管理している状態であり、建物の場合は実際に居住していること、または鍵を所持して定期的に訪問し管理しているといった状態が典型例です。

一方、長年にわたって別居しており、鍵も持たず、普段まったく立ち入っていなかった場合は、「現に占有している」とは言えないため、相続放棄によって管理責任からも解放されます。

ゴミ屋敷の相続放棄を検討している多くのケースでは、被相続人と別居していたことが多く、この場合は放棄後に保存義務が残らない可能性が高いと言えます。

ただし、占有の有無は個別の事情に基づいて判断されるため、自分のケースが該当するかどうか不安な場合は専門家に確認してください。

相続財産清算人の選任が必要になるケース

保存義務を負っている場合、義務を終了させるためには、次の順位の相続人に財産を引き渡すか、家庭裁判所で相続財産清算人を選任してもらい、清算人に引き渡す必要があります。

全員が相続放棄し、次の相続人がいない状態になると、清算人に引き渡すまで保存義務が続きます。

相続財産清算人の選任は、利害関係人または検察官の申立てによって行われます(民法952条)。

保存義務を負っている相続放棄者は利害関係人として申立てを行うことができます。

選任にあたっては、弁護士費用のほか、裁判所に予納金として数十万円から100万円程度の費用が必要です。

清算人に財産を引き渡した時点で保存義務から完全に解放されます。

相続放棄の手続きの流れ【5ステップ】

相続放棄は書類を準備し家庭裁判所に申述する手続きです。

以下に標準的な流れを示します。

Step1:相続財産の全体像を調査する

相続放棄を判断する前に、何を相続することになるのかを把握することが不可欠です。

財産調査をせずに放棄すると、後から多額の預貯金や有益な資産があったことが判明する可能性があります。

調査すべき財産の種類は以下のようなものです。

  • 不動産(固定資産評価証明書・登記事項証明書で確認)
  • 預貯金口座(通帳・金融機関への問い合わせ)
  • 債務(被相続人の借用書・クレジットカードの明細・金融機関への照会)
  • 有価証券

財産調査は熟慮期間の3ヶ月以内に行う必要がありますが、調査が完了しない場合は家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てることが可能です。

この段階では、財産に手をつけず調査のみにとどめることが重要です。

遺品を勝手に処分したり、預金を引き出したりすると、後述する法定単純承認のリスクが生じます。

Step2:相続放棄するかどうか判断する

財産の全体像が把握できたら、相続放棄が自分にとって有利かどうかを判断します。

プラスの財産の合計額と、ゴミ屋敷の片付け費用・維持費・借金などマイナスの財産の合計額を比較してください。

プラス財産がほとんどなく、片付け費用や負債が大きい場合は相続放棄が有力な選択肢になります。

一方、ゴミ屋敷以外に預貯金や他の不動産などの財産があり、その価値がゴミ屋敷の処理コストを上回る場合は、相続してからゴミ屋敷を売却・解体する方が経済的にメリットが大きい可能性があります。

Step3:家庭裁判所に相続放棄の申述をする

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申述書に加え、被相続人の住民票除票または戸籍附票、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)、申述人の戸籍謄本などの書類を準備して提出します。

申述書には所定の書式があり、裁判所の窓口またはWebサイトから入手できます。

申述時には収入印紙800円と、裁判所から照会書を郵送してもらうための郵便切手代が必要です。

書類の取得と準備に時間がかかるため、熟慮期間の残りを確認しながら早めに動き始めることが重要です。

相続関係が複雑な場合や追加書類が必要なケースは、司法書士に代行を依頼する方法もあります。

Step4:裁判所からの照会書に回答する

申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が郵送されてきます。

照会書には、相続放棄の意思が本当に自分の意思であるか、熟慮期間内の申述であるかなどを確認する設問が記載されています。

指定された期限内に記入して返送してください。

照会書への回答内容によっては、裁判所から追加の確認が来ることがあります。

Step5:相続放棄申述受理通知書を受け取る

照会書への回答に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄が受理されると、その相続人は相続開始時にさかのぼって「最初から相続人でなかった」ものとみなされます。

なお、相続放棄が受理されたことは、実体的な要件を満たしているかどうかを確定するものではありません。

受理されても後から相続財産を処分した場合などには法定単純承認が成立し、相続放棄の効力が失われることがあるため注意が必要です。

複数の相続人がいる場合は、他の相続人に相続放棄をした旨を伝えることも忘れないようにしてください。

相続放棄以外の選択肢

ゴミ屋敷の問題を解決する手段は、相続放棄だけではありません。

状況によってはより適した方法があります。

ゴミを片付けてから売却する

ゴミ屋敷の状態を改善した上で売却する方法は、取得できる売却代金が大きくなる可能性がある一方、片付けに先行投資が必要です。

ゴミを除去した後に不動産仲介業者を通じて売り出すことで、ゴミ屋敷のまま売るよりも高値がつくことがあります。

特に立地が良い土地であれば、片付けコストを上回る売却益が得られる可能性があります。

この方法を取る場合、相続した後に片付けを行うことになるため、片付けにかかる費用を見積もり、売却益との収支を検討してから判断することが重要です。

相続してからの資金繰りが難しい場合は、現実的ではない場合もあります。

ゴミ屋敷の状態のまま買取業者に売却する

遺品整理や片付けをする資金も余裕もない場合、不動産買取業者にそのままの状態で売却する方法があります。

買取業者は現状のままで物件を引き取るため、売主側に片付けや修繕の手間がかかりません。

仲介売却のように買主を探す期間も不要で、成約までのスピードが速い点もメリットです。

ただし、買取価格は市場価格や仲介売却に比べて低くなるのが一般的です。

ゴミ屋敷の状態が著しい場合は買取を断られることもあるため、1社の判断で諦めず、複数の業者に査定を依頼して比較することが重要です。

限定承認で相続のリスクを限定する

限定承認は、プラスの財産を限度としてのみ被相続人の負債を承継する相続の方法です(民法922条)。

相続財産の中にゴミ屋敷のような価値の低い不動産が含まれていても、債務が財産を超えていた場合に自己の固有財産で補填する必要がなくなるため、損失を相続財産の範囲内に限定できるメリットがあります。

ただし、限定承認には相続人全員が共同して行う必要があるという条件があります(民法923条)。

相続人の一人でも単純承認を選んだ場合、他の相続人は限定承認を選べません。

手続きも複雑で、家庭裁判所への申述に加えて財産目録の作成・清算手続きが必要です。

相続人が複数いる場合は全員の合意形成が必要なため、実際のところ使いにくい制度であることも覚えておいてください。

ゴミ屋敷の相続放棄で失敗しないための注意点

相続放棄は手続きの前後に特定の行動をとることで、無効になったり有効な放棄ができなくなったりするリスクがあります。

ゴミの片付け・処分が「単純承認」とみなされるリスク

相続放棄の申述前に相続財産を「処分」すると、法定単純承認(民法921条1号)とみなされ、相続放棄ができなくなります。

「処分」とは相続財産の現状・性質を変更する行為であり、遺品の売却、家電や家具の廃棄、預金の引き出しなどが該当します。

ゴミ屋敷の片付けという行為自体が問題になりやすいのがこの局面です。

価値のない食品容器や一般廃棄物を片付けることは保存行為に近いと解釈される余地もありますが、貴重品を形見分けとして持ち帰る行為や、家具・家電を売却して現金化する行為は「処分」に当たるとみなされるリスクがあります。

とりわけ経済的価値のある遺品を大量に持ち帰った場合、裁判所に単純承認と判断された事例があります。

相続放棄を検討している場合は、遺品の片付けや処分を放棄の申述が完了するまで行わないことが原則です。

建物内に入る必要がある場合は、最小限の確認にとどめ、何も持ち出さず・廃棄しないことを徹底してください。

相続放棄前に遺品整理業者に依頼する場合の注意点

「片付けが大変だから業者に任せてから放棄しよう」と考える方もいるかもしれませんが、これは大きなリスクをはらんでいます。

業者に遺品整理を依頼して財産的価値のあるものを処分した場合、相続財産を処分したとして法定単純承認が成立し、相続放棄ができなくなる可能性があるからです。

相続放棄前に業者を動かす場合は、調査目的の立入や生ゴミなど腐敗の恐れがある衛生上の問題への対処にとどめ、財産的価値が認められるものを動かさない・処分しないことを業者と合意してください。

ただし、何が「財産的価値あり」とみなされるかの判断は難しく、確実に安全な方法は相続放棄の申述が受理されるまで遺品整理に着手しないことです。

弁護士・司法書士に相談すべきタイミング

次のような場合は、自分で判断を進めず、弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。

  • 相続財産の中にプラスとマイナスが混在していて判断が難しいケース
  • 被相続人に多額の借金が残っているケース
  • ゴミ屋敷の片付けにすでに着手してしまっているケース
  • 熟慮期間まで1ヶ月を切っているケース
  • 相続人が複数いて全員の方針が決まっていないケース

特に、何らかの遺品整理や財産の処分をすでに行ってしまった場合は、法定単純承認が成立しているかどうかの判断が重要です。

弁護士であれば、行った行為が単純承認に当たるかどうかの法的判断とともに、例外的に相続放棄が認められる余地がないかを検討してもらえます。

相続放棄の申述代行は司法書士の業務範囲であり、書類作成のサポートを受けることも可能です。

まとめ

ゴミ屋敷の相続は、片付け費用・行政リスク・資産価値の低さという3つが重なる難しい問題です。

相続放棄は費用負担と管理責任から基本的に解放される有効な手段ですが、他の財産もすべて失うことになる点を忘れてはなりません。

相続するかどうかの判断のためにまず取るべき行動は、相続財産全体の調査です。

ゴミ屋敷以外に預貯金や有益な財産がある場合は、片付けコストと比較してみましょう。

相続放棄を選ぶ場合は、遺品に一切手をつけず、熟慮期間(知った日から3ヶ月)内に家庭裁判所へ申述することが鉄則です。

判断に迷う場合や遺品にすでに触れてしまった場合は、すぐに弁護士または司法書士に相談してください。

INTERIQではゴミ屋敷などの訳あり物件の買い取りを積極的に行っています。

お困りごとがありましたら遠慮なくお問い合わせください。

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